2018年11月21日(水)
もうグレーゾーンはない! 知らなきゃ恥をかく改正個人情報保護法 | 『リードビジネス“打ち手”大全』(全11回)
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知らないと恥をかく
改正個人情報保護法個人情報の取り扱い体制を再点検する
Chapter 1 準備 リードビジネスの波に乗り遅れるな!リードビジネスを行う事業者は、個人情報保護法の対象となります。2017年に施行された改正法の内容をリードと接する社員全員で共有するとともに、違法となる点がないか確認してください。
個人情報を利用するには事前の許諾が必要
氏名やメールアドレスも、Webサイトの行動履歴などの行動データも、これらはすべて個人情報の一種です。リードビジネスを行う事業者はすべて「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)で定める「個人情報取扱事業者」にあたります。
マーケターは同法を遵守するとともに、営業部門などリードビジネスに関わる社内の担当者に知識を共有してください。 リードの個人情報は、取得する情報の種類と利用目的、共有範囲を開示して本人の同意・許諾を得たうえでないと、マーケティング活動に利用できません。要点は以下の通りです。
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Web担当者Forum
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通称「Web担」と呼ばれる企業のWeb担当者・マーケ担当者のためのノウハウやニュースを活発に発信されているメディアサイト。実践に根ざした圧倒的な量のコンテンツや、Web関連の様々なニュースをいち早く更新されています。
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通称「Web担」と呼ばれる企業のWeb担当者・マーケ担当者のためのノウハウやニュースを活発に発信されているメディアサイト。実践に根ざした圧倒的な量のコンテンツや、Web関連の様々なニュースをいち早く更新されています。Web担当者Forumの記事『もうグレーゾーンはない! 知らなきゃ恥をかく改正個人情報保護法 | 『リードビジネス“打ち手”大全』(全11回)』についてまとめています。
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